第1条(名称・位置づけ) この会の名称は、「日本コーチ協会東京チャプター」という。この会は、「特定非営利活動法人日本コーチ協会」の定款第6条に基づき、同法人の「目的に賛同した団体」として同法人の正会員としての位置づけを持つ任意団体である。
第2条 (事務所)この会の事務所を東京都内に置く。
第3条(目的)この会は、「特定非営利活動法人日本コーチ協会」の定款第6条に基づき、健全なコーチの育成とコーチング諸技法の進歩及び正当な社会的適用による普及を図り、広く公益の増進に貢献することを目的とする。
第4条(活動) この会は、以下の活動を行なう。 1.定期的な研究会、勉強会などの開催 2.コーチ同士の情報交換 3.コーチングの社会への普及・広報活動 4.コーチ照会事業 5.会報、出版物および教材の発行 6 . 特定非営利活動法人日本コーチ協会の活動への協力 7 . その他、この会の目的にかなう諸活動
第5条(入会)本会の目的に賛同し、活動に協力することに同意し、この会に入会しようとする者は、この会への入会申込書により、事務局担当者に申し込むものとする。
第6条(更新)会員更新は、本人による退会意志の連絡がない限り、自動更新とする。
第7条(年会費、会計年度)入会金、年会費は幹事会にて決定し年会費は入会金・年会費規定にて記載する。本会の会計年度は、10月1日から翌年の9月30日までとする。
第8条 (会員の資格の喪失)会員が次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失する。 (1) 本人が退会届を提出したとき (2) 本人が死亡したとき (3) 本人が除名されたとき (4) 会費を納入しないとき
第9条 (退会)会員は、事務局が別に定める退会届を事務局に提出して、任意に退会することができる。
第10条 (除名)会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) この定款または規則に違反したとき (2) この会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
第11条 (拠出金品の不返還)既に納入した会費及びその他の拠出金品は、退会・除名の際に、これを返還しない。
第12条 (幹事)この会の運営を円滑に行なうため、会員の互選により、次の幹事および顧問を置く。 (1) 代表幹事1名 (2) 副代表幹事2名以内 (3) 会計幹事 1名 (4) 監査幹事1名 (5) 事務局幹事若干名 (6) 顧問若干名
この会の運営を円滑に行うため、事務局幹事の増員ができる。増員の選任は、幹事会において行い、幹事総数の3分の2以上の賛成を持って決する。年度内の増員総数は、総会において承認された幹事総数の3分の1以内とする。
第13条 (職務)代表幹事は、この会を代表し、その業務を総括する。 副代表幹事は、代表幹事を補佐し、これに事故ある時はその職務を代行する。会計幹事は、会計業務および金銭管理を行なう。 監査幹事は、この会の財産および金収支の状況を監査する。事務局幹事は、分担して、会員管理・事業運営などにあたる。顧問は、幹事に助言を行なう。
第14条(任期) 幹事の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。補欠または増員によって就任した幹事の任期は、それぞれの前任者または現任者の残存期間とする。幹事は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なうものとする。
第15条 (解任) 幹事が次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その幹事に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき (2) 業務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
第16条 (報酬等)幹事および顧問は、その総数の3分の1以内で報酬を受けることができる。
第17条(総会)総会は、この会の会員をもって構成し、以下の事項について議決する。 (1) 定款の変更 (2) 解散、合併または分割 (3) 役員の選任または解任、職務 (4) 活動計画および収支予算ならびにその変更 (5) 活動報告および収支決算 (6) その他運営に関する重要事項
第18条 (開催)通常総会は、毎年1回開催する。臨時総会は、代表幹事が必要と認めた時、召集する。総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。総会は、委任状を含め、会員総数の4分の1以上の出席がなければ開会することができない。総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第19条(議事録)総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。 (1) 日時および場所 (2) 支部会員総数および出席者数 (書面表決者または表決委任者がある場合は、その数を付記する) (3) 議事の経過概要および議決の結果 (4)議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印した上、この議事録をこの会の事務所において保管する。
第20条(幹事会) 総会で定められた運営方針・活動計画の細目、およびこの定款に定めのない事項は幹事会で決定する。幹事会は代表幹事が召集する。
第21条 (会計)この会の活動は、年会費および寄付金品、活動に伴う収入、その他の収入によるものとし、会計幹事がこれを管掌する。
第22条 (定款の変更)この会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の3分の2以上の多数による議決を得なければならない。
第23条 (禁止事項)この会が主催する各種催しの場において、支部会員およびその他の参加者に対する以下の行動は禁ずる。違反を確認した際は代表幹事名により、当事者に注意を行ない、それでも改まらない場合は、除名の是非を問う決議の対象となることもある。 (1) 特定団体の営利を目的とした執拗な勧誘、物品・サービス等の売買、およびそれに類する行ない。 (2) 特定の宗教団体の布教を目的とした執拗な勧誘、およびそれに類する行ない。 (3) 特定非営利活動法人日本コーチ協会倫理規定に違反する行ない。
付則 1 この定款は平成15年6月2日から施行する。 2 この会の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。 代表幹事 大坪隆志 副代表幹事 浦井しげみ 会計幹事 斉藤知江子 事務局幹事 飯島里美、粕野智恵、北垣武文、中土井僚、前田典子 顧問 本間正人
3 この会の設立当初の役員任期は、第14条の規定にかかわらず、成立の日から平成16年9月30日までとする 4 この会の設立当初の活動年度は、第7条の規定にかかわらず、成立の日から平成16年9月30日までとする
以上
入会金・年会費規定 入会費は0円、年会費は3000円とする。 |